交通事故に遭った場合、診断書は必ず必要になります。
交通事故に遭って診断書が必要になるケースは主に3種類
①警察へ「人身事故」の届け出を行う場合
②保険会社へ保険金の請求を行う場合
③後遺障害等級の認定申請を行う場合
交通事故に遭って治療費などを請求する場合、医師による診断書を警察に提出し、「人身事故」とする必要があります。
警察に診断書を提出しないとどうなるの?
診断書を提出しない場合、その事故では「人身傷害が発生していない」とみなされ、「人身事故」ではなく「物損事故」として処理されます。
人身事故の場合は慰謝料の請求が可能ですが、物損事故では慰謝料の請求が出来ません。
事故の詳細をまとめた「実況見分調書」も作られないため、仮に自身の責任割合が低い事故であったとしても、示談交渉の際にそれを証明できず不利になる可能性があります。
診断書は接骨院・整骨院では発行できない
接骨院・整骨院は「柔道整復師」であって「医師」ではないため、診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書を発行することが出来ません。
また、レントゲンやMRI検査などの画像検査、注射、薬の処方・投与などの医療行為も認められていません。
継続治療の利便性から自宅近くの接骨院・整骨院を利用される方は多いと思いますが、例えば後遺障害の残る怪我の場合、症状固定の時期に後遺障害診断書が発行できないと後遺障害の認定を受けることができない可能性などもあります。
当クリニックでは現在他の医院に通っている方でも受付を行っておりますので、いつでもお気軽にご相談いただけたらと思います。
治療について
保険会社と連絡を取り合う必要もあるため、来院前には受診する旨を伝えておいていただけますようお願いします。